改正動物愛護法・動物取扱事業のQ&A集
改正動物愛護法・動物取扱事業について、dogoo.comが環境省や自治体の法令担当者の方々へ質問した内容のまとめです。
法律や条例についてご質問がある場合、各都道府県の動物愛護法担当者へお問い合わせください。法令違反や解釈についてdogoo.comへお問い合わせいただいてもご回答できません。
2022年(令和4年) 6月1日 「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年 法律第39号) 2021年12月28日
2022年6月から施行する改正動物愛護法にて、法令を所管する省庁(環境省)に電話で質問をしました。
マイクロチップの装着に係る義務(第39条の2関係)
[一] 犬猫等販売業者の義務
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着しなければならないこととする。
[二] 飼い主の努力義務
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めるものとする。
令和元年に行われた法改正の内容 (環境省)
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A (環境省)
- Q1マイクロチップ装着前の犬販売。
マイクロチップを未装着の犬を譲渡情報(販売情報)をネットや雑誌で、新しい譲渡先を探す告知できますか?
- A.
譲渡予定の犬にマイクロチップが未装着(装着前)でも、ネットや雑誌で譲渡先の募集告知は問題なし。
ブリーダーが買主へ譲渡する時点に、犬にマイクロチップ装着が義務化。譲渡日より前、対面で事前説明するさい、犬にマイクロチップが未装着でも、譲渡日まで犬にマイクロチップ装着されていれば問題なし。
- Q2非営利団体とマイクロチップ。
非営利団体、ボランティア活動が、犬を譲渡する場合も、マイクロチップ装着は義務ですか?
- A.
犬の譲渡する非営利活動法人、犬の新しい飼い主を探すボランティアが譲渡する場合、マイクロチップ装着は努力義務です。
2019年6月12日 改正動物愛護法の成立 (2020年6月施行)2020年1月6日記
2020年6月から施行する改正動物愛護法について、法律を所管する省庁(環境省)と、改正動物愛護法の運用を担当する自治体(東京都)に電話で質問をしました。
- Q1幼齢犬の販売等の制限、販売日齢「56日齢」規制について。
販売ではなく、子犬を無償譲渡、非営利目的のボランティア活動の場合も、出生後56日を経過しない子犬の譲渡は禁止?
- A.
無償譲渡は、対象外。無償で犬を譲渡、非営利での譲渡は、期間に制限なし。
「56日齢」規制は、有償譲渡、営利目的の事業者に対応。
- Q2譲渡のさい、犬猫の現物確認・対面説明の義務化について。
A氏(第1種動物取扱業者)がB氏(一般愛犬家)に犬を譲渡するさい、A氏の事業者登録住所にB氏が出向き、犬の現物確認と、A氏からB氏へ対面説明が必要。
もし、A氏(第1種動物取扱業者)がC氏(第1種動物取扱業者)に犬を譲渡するさい、業者同士の取引でも現物確認・対面説明が必要ですか?
- A.
(環境省担当者からの回答)自治体によって判断が変わる。各都道府県の動物愛護法担当者へ問合せ。
(東京都担当者からの回答)動物取扱業者同士は、現物確認と対面説明は不要。
【譲渡のさい、対面説明で必要な18項目】環境省 - 動物取扱業者の方へ
- 品種等の名称
- 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
- 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
- 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
- 適切な給餌及び給水の方法
- 適切な運動及び休養の方法
- 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
- 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
- 前号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
- 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
- 性別の判定結果
- 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
- 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
- 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
- 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
- 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
- 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
- 前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
- Q3犬猫所有者のマイクロチップ装着の義務化について。
マイクロチップを装着する料金に、販売業者が手数料を上乗せし、新しい飼主に請求する行為は違法?問題ないですか?
- A.
(環境省担当者からの回答)自治体によって判断が変わる。各都道府県の動物愛護法担当者へ問合せ。
(東京都担当者からの回答)「契約自由の原則」により、手数料については改正動物愛護管理法や条例の範囲外。不当な請求、不利益な契約について、都道府県の消費生活センターまたは国民生活センターへお問い合わせください。
2013年9月1日 「動物取扱業に関する法律施行規則等」 一部改正 2013年6月10日 (2013年9月1日 追記)
2013年9月1日から「動物取扱業に関する法律施行規則等」が一部改正されます。
・犬の現物確認・対面説明の義務化。犬の販売時に、販売業者が顧客へ対面説明を義務付け(顧客に犬の現状を直接見せ、対面して飼育方法などを説明することの義務化)
・生後56日を経過しない子犬を、販売のために引き渡し・展示することを禁止。(施行後3年間は生後45日)
●第2種動物取扱業について 〜第1種動物取扱業との違い
動物取扱業者の登録が、第1種と第2種に分類されます。
営利目的の動物取扱業が
第1種、営利(利益)性がないのが
第2種です。
「販売、貸出し、保管、訓練、展示」に該当する動物取扱業者は、第1種動物取扱業者です。
無料で犬を譲渡していたボランティア団体や個人運営者に、動物取扱業者として登録し業者番号を取得する必要がなかったが、
第2種動物取扱業者として届出が必要となります。
●Q1. 金銭の授受は発生しない、利益(儲け)なし、営利性ない、完全ボランティアの個人または団体でも登録する必要がありますか?
A.
条件に該当する個人・団体は第2種動物取扱業を登録する必要あり。
●Q2. どのような条件に該当すると、届出する必要があるのか?
A.
譲渡するための犬を飼育・管理・保管する施設を有している。
譲渡するために管理する犬が10頭以上になる前に、あらかじめ届出する。
●Q3. 第1種動物取扱業を登録した人は、第2種動物取扱業を登録する必要がないのか?
A.
第1種動物取扱業 「生体の販売、貸出し、保管、訓練、展示」 の何れからを登録している方でも、保護活動する場合、届出の条件に合致した個人・犬舎・団体は第2種の登録が必要あり。
●Q4. ネットやメディアで犬の里親を募集するとき、番号掲載の必要はあるのか?
A.
第2種動物取扱業は自治体へ届け出だけで、番号は交付しない。 よって番号の掲載は必要なし。
●Q5. 犬の譲渡情報を掲載するテレビ、新聞、雑誌、ウェブサイト等のメディアも「 第2種動取扱業」登録・届出の必要がありますか?
A.
生体を管理・保管せず、施設を持たないので、登録する必要なし。
環境省の担当者様へインタビューし回答およびWeb上で公開許可をいただきました。(2013年6月10日)
なお、第二種動物取扱業者の登録方法、第二種動物取扱業者の内容についてご質問がある場合は各都道府県の動物愛護法担当者へお問い合わせください。
法令や解釈についてdogoo.comへお問い合わせいただいてもご回答できません。
dogoo.comは「犬の情報」のみを取り扱い、(現在も過去も)営利や譲渡目的に
犬を販売・保管・管理したことはなく、犬専用の施設等は一切ありません。
改正動物愛護法について 2006年5月22日
2006年6月1日から改正動物愛護法が施行しました。
犬の生体を扱う方を対象とし各都道府県へ動物取扱業者の登録が義務化されました。
施行前にメールおよび掲示板にてユーザー様より頂戴した疑問をもとに、環境省の動物愛護法担当者へインタビューし回答およびWeb上での公開許可をいただきました。(2006年5月22日)
なお、内容についてご質問がある場合は各都道府県の動物愛護法担当者へお問い合わせください。
法令や解釈についてdogoo.comへお問い合わせいただいてもご回答できません。
dogoo.comは「犬の情報提供」をサービスとし、「犬の生体販売、貸出し、保管、訓練、展示」は現在も過去も一切取扱いがありません。
環境省
動物愛護管理について、
動物取扱業者の規制
各当道府県、各都市「動物取扱業の登録方法」
東京都、
大阪市、
名古屋市、
福岡県
●Q1. 「動物取扱業」登録の対象者
A.
犬を「販売、貸出し、保管、訓練、展示」に該当する動物取扱業者。
販売の頻度および取扱量として年2回または2匹以上の動物を有償譲渡する場合は「動物取扱業」登録が必要です。
●Q2. 愛護団体など継続し無償で動物を譲渡している場合も登録が必要ですか?
A.
有償での譲渡の場合は登録の必要がありますが、無償での譲渡は登録の必要はありません。営利性がなく無償譲渡で完全にボランティアの場合は「動物取扱業」登録の必要はありません。
(第2種動物取扱業として自治体へ届け出が必要な場合あり。 修正:2013年6月10日)
犬は無償で譲渡するが、ケージやフード等を販売し無料譲渡にともない営利が発生する場合は登録の必要があります。
送料やワクチン代、避妊去勢手術費用を請求する場合も営利性はない無償譲渡と判断できるが、個々の詳細については都道府県の動物愛護法担当者へお問い合わせください。
●Q3. 同一事業所で複数の業務をしている場合、それぞれに「動物取扱業」登録が必要ですか?
例えば「生体販売、ペットホテル、犬の訓練」を同じ場所で同じ管理者が経営している場合は、登録は1種類ではなく複数登録する必要がありますか?
A.
動物取扱業「販売、貸出し、保管、訓練、展示」それぞれの事業状況により「動物取扱業」を複数登録する必要があります。
犬の販売業、ペットホテルそして犬の訓練を営んでいる事業所の場合は、3つの「動物取扱業」登録が必要となり、登録料金は3業種分の負担が必要です。
業務の対象について不明な場合は、都道府県の動物愛護法担当者へお問い合わせください。
●Q4. 登録してないブリーダー(動物取扱業者)から犬を譲り受けると違法になりますか?
A.
ペットショップや動物仲介業者が「動物取扱業」を登録していないブリーダーから子犬を購入した場合は、販売者および購入者も法令違反となり改善勧告、改善命令、登録停止、業務停止等の罰則対象となります。
詳細については都道府県の動物愛護法担当者へお問い合わせください。
●Q5. 有償無償を問わず、犬の譲渡情報を掲載するテレビ、新聞、雑誌、ウェブサイトも「動物取扱業」登録の必要がありますか?
A.
テレビ、新聞、雑誌、ウェブサイトに、犬の譲渡情報だけ広告スペースのみを提供する場合、登録の必要はありません。動物取扱業者登録番号の取得は不要です。(2020年1月16日 環境省動物愛護管理室へ再確認)