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動物取扱業の登録番号をもたない販売について

ようこ さん 2009/02/02(Mon) 22:44:09

法律改正によって動物の販売方法が強化されましたが、知人が登録番号をもたないまま販売をしようとしています。
私が、法律改正で登録なしの売買は違法だし買った側も同罪になることを告げると1匹までなら売買可能とのことでした。

そこが、すごく気になってしまって…。
詳しい方教えてください。

Re: 動物取扱業の登録番号をもたない販売について

リュウ さん 2009/02/03(Tue) 23:03:55

あんまり詳しくはないのですが、1年間で1匹までだったら登録はいらないと思います。
2匹以上の販売からいります。

無料だったらいりません。

Re: 動物取扱業の登録番号をもたない販売について

クリンゴン さん 2009/02/04(Wed) 01:15:45

その知人って人は一般家庭の素人さん?ブリーダー?
そこで何匹生まれたのか分かりませんが…
1匹だけウン万円で売ってOKでも、
他に生まれた子犬達からも餌代・ワクチン代取れば
販売と見なされ違法だったと思う?

何処に売るのか知らないが…
ショップ等は番号無しの所からは買わないと思うし
買うとしたら素人さん相手かな?
買った人が遺伝や病気等のトラブルで保健所等に通告すれば
何匹売ろうが即アウトだと思う。

問題は、その知人って人が今回限りなのか今後も繁殖販売する
のかによって対応も違ってくると思います。

Re: 動物取扱業の登録番号をもたない販売について

通りすがり さん 2009/02/04(Wed) 15:25:10

動物取扱業の届出が必要なのは
・年間2回以上の販売
・年間2頭以上の販売
です。

現状では年間1頭、1回きりの販売はセーフと言う事になります。

ただ年間1頭販売を翌年、翌々年、と続ければ「継続反復」と見みなされ届出が必要になります。

今回1回きりなら無償で譲渡した方がいい気がします。
有償譲渡はその商品(犬)の質に重い責任が発生します。
(民法570条・瑕疵担保責任)