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譲渡先へ料金請求、規則と書き方の注意

1.譲渡先(新しい飼主)へ料金を請求、注意書き

「犬の里親募集」は犬を無料で譲る、犬を無償譲渡する情報に限定した掲示板です。
犬の生体について、いかなる理由があっても、料金を請求できません。

「1. ワクチン代、2. 避妊去勢手術費用、3. マイクロチップ装着費 、4. 引渡し送料」の負担を里親に、請求できます(条件あり)。
※ 1.〜3. は施術から1年以内に限定。1年以上前の施術料金は請求できません。

【金銭を要求する場合、「譲渡の条件」欄に記載する】

金銭を請求する場合、「譲渡の条件」欄に請求する項目を具体的に記載してください。(※2023/9/20〜)
譲渡費用を記載する場合、請求費用の内容を具体的に記載してください。
総額で〇〇円、譲渡費用トータル〇万円など、金額だけの記載(請求金額の詳細省略)は禁止です。

「医療費」だけの記入を避ける。何の医療費か不明が理由。医療費と書かず、「混合ワクチン、避妊手術費用、マイクロチップ装着費」具体的に記入する。 「諸費用」「〜など」「〜他」などあいまいな記入がある場合、他のユーザー様へ誤解を招くので削除することがあります。

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悪い例:
×)費用はワクチン代 など 3万円。
×)医療費 5万円。
×)譲渡には去勢手術代と 諸費用 が必要。
×)去勢手術とマイクロチップ... 5万円。
×)譲渡総額 4万円。
×)寄付金、活動協力金 5万円。

良い例:
〇)譲渡には「混合ワクチンと狂犬病1回分、避妊手術費用」を負担。動物病院の領収書を提供する。
〇)譲渡費用は以下の3点です。
1. ワクチン代3回分 は2.5万円
2. マイクロチップ装着費 1千円
3. 引き渡し送料 実費
譲渡時に動物病院発行の領収書を添付します。
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要求する金銭に営利が一切ないことを、説明欄に記入しユーザー様の誤解を招かないようご配慮ください。

【不当な金銭要求】

ボランティア活動費・協力金・寄付金
禁止行為として、譲渡の条件に「誠意を見せて」「感謝の気持ちが欲しい」等の巧みなな言葉で暗に金品を要求する行為、ボランティア団体への寄付強要、どちらも規約違反です。
取引により、譲渡者やボランティア団体に利益がある金銭の請求は全て禁止です。

金銭を請求する場合、要求する名目と金額の明細を記入し、「利益や儲けない・営利が一切発生しない」取引を、譲渡者(元飼主)が証明するのを義務とします。

請求できる期限、1年以内の費用限定
金銭の要求をするさい、輸送料(交通費、ケージ代)、ワクチン証明書、手術証明書、マイクロチップ装着費の開示または領収書など経費を証明する書類(原本のみ、コピー不可)を請求者(新しい飼主・里親)へ譲渡してください。施術から1年が過ぎた、ワクチン代・避妊去勢手術費用の請求は禁止です。領収書の日付1年以内に限定し、日付が証明できない場合、請求できません。

領収書紛失で経費を立証できない場合、または書類を見せるだけコピーしかない場合、請求はご遠慮ください。
譲渡条件にドッグフード・トイレシーツ等備品の定期購入、ペット保険の加入も禁止です。

情報を掲載した場合は、いかなる理由があろうと新しい譲渡先(新しい飼主)に1)ワクチン代 2)避妊去勢手術費用 3)マイクロチップ装着費 4)引渡し送料以外の金銭要求を一切しないと了解したものとします。

2.ワクチン代、 避妊去勢手術費用、マイクロチップ装着費について

ワクチン代(混合ワクチン・狂犬病予防ワクチン)、避妊去勢手術費用、マイクロチップ装着費の請求は施術から1年以内に限定です。
請求日から1年以上が経過したワクチン代の請求はできません。 請求する料金に営利性がない(利益がない)ことを証明するため、医師発行の証明書と領収書(原本のみ、コピー不可)を譲渡してください。

「ワクチン代、避妊去勢手術費用」をご請求するにあたり医師発行の証明書と領収書を提示できない場合、コピーしか渡せない場合、「ワクチン代、避妊去勢手術費用」の請求はご遠慮ください。
1年以上が経過したワクチン代、飼育にかかった餌代、帝王切開費など出産にかかった費用、獣医師による健康診断費や診察費用の請求はできません。

3. 引渡し送料 について

送料は犬の輸送にかかった費用です。
人件費や手間賃など、輸送以外の請求は禁止です。

料金を請求するさい、宅配業者への費用、高速代や飛行機や電車の輸送費、日付と金額を証明する領収書を提示してください。
領収書がない、領収書を紛失した場合、請求できません。車の燃費等により正確な金額が不明瞭なガソリン代の請求はできません。ケージ代は領収書紛失など金額を立証できない場合、請求はできません。

また、譲渡する側(A氏)と、犬を入手する側(B氏)の取引にて。A氏が犬を入手するさいの交通費を、B氏に請求はできません。

(禁止の例)
※ A氏がB氏に、交通費(OX円)を請求行為は禁止です。
1. A氏がC氏から犬を入手した。そのさい、子犬を迎える交通費(OX円)をC氏に支払った。またはC氏が管理する犬を迎えに行くため、A氏には交通費(OX円)がかかった。
2. A氏がB氏に犬を譲渡するさい、A氏がB氏に「C氏から犬を迎え入れるさいに負担した交通費(OX円)」を請求する。

実際に会ってからの引き渡しを前提としています。
全ての取引で、実際に会って取引(送料はゼロ円)が含まれます。
「会って取引しない」、「空輸限定、輸送費の支払いを条件」としている場合は削除対象です。

4. 里親募集コメント、あいまいな表示

新しい飼い主(里親)に金銭を請求する場合、里親募集コメント欄に「諸費用」「〜費用など」「〜他」と、あいまいな記入は避けてください
何の費用(ワクチン代、避妊去勢手術費用、マイクロチップ装着費、引渡し送料)をいくら請求するのか明確にご記入ください。

他のユーザー様より「生体価格を請求された」または「ワクチン代、避妊去勢手術費用と引渡し送料以外の理由で金銭を請求された」との通知をうけ一時削除することがあります。

コメント欄に「生体価格は請求しない、生体価格は0円」、「ワクチン代、避妊去勢手術費用、マイクロチップ装着費、引渡し送料以外は請求しない」と記入いただくことを推奨します。