ウィルママさんはじめまして
ノーリードをしないと悪影響って。。
何とも言えないと私は思います。
犬種にもよると思いますよ。
あまり激しい運動は避けた方が良い
犬種もいますし、逆に自由に走り回らせて
思いっきり運動させた方が良いという犬種もいると
思いますしね。
要は、ご自分達が飼ってる犬種によっても
意見は変わってくると思います。。。
「犬」という動物を一くくりで考えると。。。
やはり自由に自分が臭いをかぎたい所に行ったり
走り回ったりするのは必要なのかと思いますが。。。
しかし、人間社会で生きてる犬達ですからね
人間だって何でもかんでも自由とはいかないじゃない
ですか?それと一緒に考えるしか無いと思います。
あくまでも私の意見ですが。。。
ドッグランvs公園で激論が飛ばされてますが
ドッグランって犬にとって安全とかじゃなくて(もちろんそれもあると思いますが)
要は犬嫌いな人達も多い世の中ですし、野放し状態で
通行人が犬に噛まれた云々などの事故も懸念して、でも犬も
自由にノーリードで遊ばせてあげたいという
願望からできたものだと、ずっと思ってたんですが。。違うんですかね?
何だか、ドッグランはよくないという意見が
あったので。。。ちょっと考えてしまいました。
ノーリードで書くと反論しか来ないので、自由運動の必要性で書きます。
リードを着けて飼主の横にピッタリと付いて頭をもたげて歩くしっかり躾けられた犬。
運動にならないとは言いませんが、真っ直ぐに歩くor走るだけでは使う筋肉は限られています。
リードは着けているけど引き癖があり、あちこちに行きたがる躾されていない犬。
脚側で歩く犬よりは色々な筋肉を使いますが、無理な前傾姿勢で首や足腰に負担が掛かります。3次元の動きは出来ません。お散歩時意外も妙な前傾姿勢で歩く子も居ます。
健全な骨格を形成する為には様々な筋肉をバランス良く使用する自由運動が不可欠です。
>健全な骨格を形成する為には様々な筋肉をバランス良く使用する自由運動が不可欠です。
その自由運動は自分の敷地内で飼い主が一緒に遊んであげればで充分足りるかと思いますが。うちでも犬とタオルのひっぱりっこをしたり、かくれんぼっぽい遊びをしたり、飼い主の工夫次第で自由運動は充分にできると思います。
それだけじゃどうしても足りないっていう方のために、ドッグランがあるのです。公園でリードをはなしても良いという理由にはなりませんよね。
わんこさんは下のスレでも公園でのノーリードを推奨されていたようですが、屁理屈をこねているだけにしか見えません。
【自由運動】は犬にとって大切です。それは自分の敷地内かドックランでするべきであって、公共の場を勝手にドッグラン化するのは間違いです。
粘着質な方ですね(笑)
下のスレで、
法律違反ではないけど、マナー違反ではある。
自慢できる事では無いけど私はしている。
といった趣旨の書き込みをしています。
これ推奨(他の人間に勧める)している事になりますか?
自己責任でやっている事なので、他人に勧めるつもりはないです。
のりさんも真似しないで下さいね。
>>わんこさん
粘着はあなたの方だと・・・思いますよ。
ついでに自己中心的で天然ですね。自慢できないことを堂々とやっているわんこさん、人に偉そうにコメントできる立場ではないんじゃないでしょうか?
自由運動は、オンリードでも出来ますよ。
犬種によっては、家の中でも出来ますよ。
3次元の動きは、この世に生きていれば出来ますよ。
わんこさんは、前スレで、
「ロングリードは引き運動ではなく、自由運動だ」
とおっしゃってましたよね。
ノーリードじゃなくても、せめてロングリードであれば、
犬が苦手な公園利用者とも、うまく共存できるのではないですか?
ここでは、スレ主のウィルママさんが、
ノーリードによってのみ得られる社会性について聞かれてますよ。
私もまだまだ、犬育て勉強中ですので知りたいです。
嫌がる人を無視してまで、得られる何かがあるのなら…。
むこうのスレッドであなたがした質問に
ロダン3世さんが応えてくださってますよ。
よく読んで返事をしてくださいね。
それでもあなたが理解できないようでしたら、
もっと詳しく法について書いてあるHPを紹介しましょう。
公園と犬のノーリード(放し飼い)ノ−リ−ドと法
動物愛護法・条例などの通常の法的解釈とその現実的対処法。
http://www.geocities.jp/yuu_999jp/
あなたが知りたかったことが全てここにのっています。
一言一句もらさず読んで下さい。
日本は法治国家です。
違法行為中の過失に関してはとてつもない責任がふりかかります。公園は犬のためにあるのではありません。
人間が安全に余暇を過ごすためにあるのです。そこから犬を締め出したのはほかでもないあなたのような
わがままな犬飼いです。
折角なのでリンク先を見せて頂きました。
病的な犬嫌いの方のサイトですね。
都合の良い法律の切り貼り、“基本的には犬は「家から出してはいけない」”の文字まで…。
知りたい事は動物の法令条例集 に若干載っていましたが、これがあなたの『☆お気に入り』サイトなら、成る程、話が通じないわけです。
ロダン三世さんに関してはご本人よりこれ以上の反論は要らない旨、書いてありましたので遠慮します。
私も拝見しましたが、わんこさんは「都合の良い法律の切り貼り」とおっしゃいますが、現実に各都道府県・それに中核市以上の市の条例の運用はコレに準じてますよ。
公園でノーリードOKなんて公に認めてる都道府県や中核市以上の市があるのなら、是非お教え下さい。
どの地方行政団体も認めてないような勝手な解釈で話をされてもただの絵空事ですよね。
他の方にお知らせを頂き、この掲示板を拝見させて頂いたのですが
わんこさん、おっしゃる事の一部がMt.Dogさんそっくりだと感じました。
さて以下についてですが、
>“基本的には犬は「家から出してはいけない」”の文字まで…。
私のサイトにはそのような記述はありません。
記載してもいない記述を勝手に創作されて中傷為されるのは、極めて卑劣な手口だと思います。
>都合の良い法律の切り貼り
法解釈につき他人にそこまで仰るからには、当然、貴方御自身の日本の法に基づく法的根拠から導き出される
法解釈を示し仰るのが筋ではないでしょうか!?
切り貼りなどと抽象的な言葉で誤魔化し逃げるのではなく、どの箇所がどう疑問なのか仰ればよろしいのではと思います。
しかし反論するのであれば当然に貴方がある程度の法的知識を有している事が前提となりますが、
環境省告示(家庭動物等の飼養及び保管に関する基準。以下、環境省告示と記載。)を持ち出し、
強制力がないので、結論として法律違反ではないと主張する貴方の解釈を拝見する限りでは極めて法律に無知であると同時に、法律実務上の解釈とは程遠いと感じざる負えません。
法律にはそれぞれ立法目的というものが存在しています。
そして法律は憲法から授権を受けていますので憲法の人権という観点を除いて論ずる事は出来ません。
そもそも憲法が動物の権利を人権より優先するなどと規定していない以上、広義の法(条例も含む)の全てがもっとも優先するのは動物よりも人の権利なのです。
前述したように動物愛護管理法は人の生命、身体及び財産の保護というもっとも基本的な人の権利の保護を第一前提としています。
即ち、人の生命、身体及び財産の保護という人の権利の保護をまず前提として、動物愛護という立法目的の一つをどのようにこれに調和(バランス)させていくかを規定しているのが動物愛護管理法であり、その告示が環境省告示の内容なのです。
そこで次にその調和(バランス)の手法についてが論点となってきます。
ここで動物愛護管理法や地方自治体の条例の問題が絡んでくるわけですが、
既にこれについは私のホームページ上に詳しく記載していますので再度記載するつもりはありません。
しかしもう一度再度、一言だけ申し上げれば、動物愛護管理法とこの種の条例は極めて内容が酷似しているだけではなく、
条例の方が一歩踏み込んだ内容になっている場合が多々あります。
これは偶然に似ているのではなく、そもそも動物愛護管理法の条文上に条例などに任意に授権している規定が存在していることなどが主な理由です。
しかし貴方が国会で制定する狭義の法や地方自治体の条例、そもそも条例とは何か、条例上の立法目的に沿った犬の定義など法律家なら誰でも当たり前に知っている知識を理解したくないというのであれば、
私に限らず、例え私以外のどのような法律家が何を言っても無駄な事でしょう。
これを予見していましたので、私はホームページ上に法律家としての知識と経験に基づいてその対策手法を公開しました。
実際に効果のある手法ですので、私のホームページを読まれた方がなさって頂ければ私の言っている事が真実である事を御理解される事でしょう。
また検索をかければお解かりだと思いますが、各地のいくつかの行政機関などのホームページにおいて
公園においての犬のノーリードが該当する地方自治体の条例に違反している旨が記載してあります。
貴方がどのように真実を捻じ曲げようとも、司法も行政も決して貴方の主張をこれからも受け入れる事はないでしょう。
最後に貴方にとって都合が悪いからと言って、
その社会のルールである条例を無視し及び、他人への迷惑行為を助長し
(貴方が言葉の上で否定しても実質上やっている事は同じです。)
開き直り自己中心的に歪曲して挙句の果てには私が記載していない事まで作り上げて中傷するのは如何なものかと思います。
PS:参照
●http://www9.ocn.ne.jp/~nbk/page029.html
トップページ
(http://www9.ocn.ne.jp/~nbk/)
●http://www.city.kitamoto.saitama.jp/tegami/h17-voice-kankyou.html#kankyou-4
埼玉県北本市役所トップページ
(http://www.city.kitamoto.saitama.jp/index.html
埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例
(http://www.town.showa.saitama.jp/section/kankyo/kankyo/saitamakendoubutuaigojyorei.htm
ここの市役所も公園での犬の放し飼いは条例違反である事を記載しています。
※その他検索をかければネット上においてさえ、その他にも公的機関の類似の内容の解釈が記載されています。
PS2:
※尚、私は暇ではありません。
従いまして貴方への返信のレスは少し遅れるかもしれませんので御了承願います。